令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」)」の改正等が行われ、2022年(令和4年)1月1日より施行されました。
改正によって厳しくなったポイントもあるため、個人事業主を含む全ての企業の経理担当者は、今回の改正について正確に理解しておく必要があります。
今回のコラムでは、以下の2点を解説します。
①電子帳簿保存法とは
②今回の改正のポイント
1.電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法が制定された当初は適用要件が非常に厳しかったものの、ペーパーレス化や政府主導によるDX推進などから、見直しが行われ、条件も緩和されてきています。
◆電磁的記録による保存の区分

(引用元:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」)
各区分ごとに、改正される内容が異なることも注意したいポイントです。
2.改正のポイント
電子帳簿保存法は、より多くの企業が電子データ保存に取り組みやすくなることを期待し、幾度も改正を繰り返しています。
今回の改正では、負担が軽減される点もあれば、厳しくなる点もあります。
このコラムでは両方のポイントをいくつか紹介していきますので、自社にとって対応が必要な部分の洗い出しや、運用フローの見直しのためにご活用ください。
◆負担が軽減されるポイント

(参考)
日本データ通信協会「認定事業者一覧」
国税庁「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」
※1
基準期間の売上が 1,000 万円以下の小規模な事業者である場合であって、税務職員の求めに応じることができるようにしている場合
なお、基準期間とは、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度のことを指す
※2
付与した時間に電子データが実在していて、それ以降改ざんがされていないことを証明するための技術のこと
※3
・書類の発行者がタイムスタンプを付与した場合
・電子データの修正や削除などの履歴が追えるシステムを使う場合
◆改正によって厳しくなるポイント

◆改正ポイントと区分対応

3.最後に
電子帳簿保存法の改正に伴い、紙という「物」に縛られずデジタル化を加速していけることが1番のメリットに感じている方も多いと思います。
その結果、業務の効率化やテレワーク運用の推進、ペーパーレス化によるコスト削減に繋げられますね。
また、この改正により、経理担当者の業務や働き方についての選択肢が増えるため、業務フローの改革次第では、優秀な人材の採用や離職率の低下に寄与する可能性も出てくるのではないでしょうか。
さらに、罰則規定が新たに設けられておりますので、電子帳簿の保存方法が正しいことを今一度確認するきっかけになりましたら幸いです。
最後に、外部コラムですが、電子帳簿保存法の改正についてのより詳しい条件等が分かりやすくまとめられたコラムについても紹介いたします。こちら(引用元:契約Watch)
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