税理士とは?税理士の仕事内容や資格の取得方法、試験の難易度も紹介

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日本の税に関する制度は、非常に複雑です。

そのため、企業だけではなく個人事業主からも必要とされている税理士。

税務に関する専門家であることはわかっていても、具体的な仕事内容や税理士の資格を得るために必要な手続きなどはわからない人が多いのではないでしょうか?

これから税理士を目指したい人にも役に立つ、税理士の仕事内容や資格の取得方法、公認会計士との違い、人気を集めている理由などをくわしく解説します。

税理士とは?

税理士は、税務の専門家。

所得税や法人税、相続税などの申告を納税者の代理で行ったり、税金に関する相談を受けたり、決算書類の作成や資金調達、M&Aのアドバイスなども行います。

税理士として仕事をするには、日本税理士連合会の税理士名簿へ登録が必要です。

税理士試験の合格だけではなく、2年以上の実務経験も必須とされています。

また、税理士になるには、税理士試験に合格し実務経験を積む方法が一般的ですが、それ以外にも2つあります。

少しハードルが高いですが、税務署で23年または28年以上勤めて指定条件を満たす、そして公認会計士資格や弁護士資格を取得する方法です。

税理士には独占業務がある

税理士には、税理士法で定められている独占業務があります。

これからご紹介する、税務代行・税務書類の作成・税務相談の3つの業務は、税理士のみに許される仕事です。

税理士以外が行うことは、税理士法で禁止されています。

具体的にどのような仕事なのか見てみましょう。

税務代理

税理士法第2条第1項第1号に記載されている「税務代行」は、所得税や法人税・相続税の申告を代理で行う業務です。

税務調査が入ったときは、立会いを行うことも。納税者の代理として、説明や主張をします。

また、税務署の更正や決定に不服があるときの申し立ても、税理士が代行できます。

納税は本人だけができるものですが、唯一代行できるのが税理士です。

税金の申告は電子申告の利用できますが、税理士資格を持たない人が代わりに行うのは税理士法違反になります。

税務書類の作成

税理士法第2条第1項第2号に記載されている「税務書類の作成」は、税務署に提出する書類を代行して作成する業務です。

確定申告書などの書類を納税者の代わりに作成します。

税務書類の作成も、本来は納税者が行うものですが、税理士だけが代行できます。

税務相談

税理士法第2条第1項第3号に記載されている「税務相談」は、税金に関する申告や書類作成の相談に乗ることをいいます。

節税対策などの相談にも応じるのも、税理士の独占業務です。

税務署の調査や処分を受けたときの相談にも対応します。

インターネット上で、税理士がない人が税務の質問に回答していたり、相談に応じていたりしますが、これも税理士法違反になる恐れがあるため、知識があるからといって気軽に答えるのは危険です。

公認会計士との違い

税理士と公認会計士は、別の職業です。

公認会計士試験に合格すると、税理士試験は免除されます。しかし、公認会計士は最難関国家資格の一つです。

どちらも会計のプロフェッショナルですが、独占業務やクライアント、働き方が違います。

税理士の独占業務は先ほどご紹介のとおり、税務代行・税務書類の作成・税務相談です。

一方、公認会計士の独占業務は監査。投資家の不利益にならないように、企業の財務諸表が正しいかをチェックする仕事です。

クライアントにも違いがあり、税理士と公認会計士では規模が変わってきます。

企業の規模にかかわらず、納税の義務があるため、税理士のクライアント数は公認会計士に比べると圧倒的に多いです。

主に中小企業や個人事業主がメインになります。

公認会計士のクライアントは、主に大企業。監査が義務付けられているのは、大企業や上場会社だからです。

クライアントの違いがあることで働き方も異なります。

さまざまな地域で働けるのは税理士です。公認会計士は、大企業のクライアントが多いため、大都市や海外で働くこともあります。

また、税理士は自分で独立開業をして個人事務所で働くケースが多いですが、公認会計士は監査法人で働くのが一般的です。

税理士の主な仕事内容

税理士の仕事は、先ほど紹介した独占業務のほかに、会計業務やコンサルティング業務など多くの仕事があります。

税務申告のための書類作成がメインですが、申告書類を作るには日々行われる記帳などの業務が欠かせません。

日常業務のサポートも税理士の大切な仕事です。

また、決算書類を作成するだけではなく、企業の経営状態を把握し資金調達や事業承継など、経営のサポートも求められる場合があります。

税理士の仕事内容をくわしく見ていきましょう。

税務申告業務

税務申告業務とは、先ほど説明した税務代行・税務書類の作成・税務相談の独占業務のことです。

個人の所得税や企業の税務計算を行い、所得税申告書や法人税申告書などを作成し、税務署へ提出します。

会計業務

会計帳簿の記帳や財務諸表(損益計算書・貸借対照表)の作成代行や指導、給与計算なども、税理士の仕事の一つです。

会計業務の主流である会計ソフトの使用方法なども指導します。

申告時だけではなく、日々の会計業務の指導や相談に乗ることも大切な仕事です。

経営コンサルティング

作成した財務諸表をもとに、税理士が経営にアドバイスを求められる場合もあります。

会計帳簿や財務諸表は、会計ソフトがあれば簡単にできてしまうため、事務作業の効率化よりも、税理士にコンサルティングをお願いしたいクライアントが増えています。

相続や事業承継に関するコンサルティング

個人の場合は、土地や家屋、有価証券などの資産を譲渡または相続したとき、企業の場合は事業継承の際には、税金がかかわってきます。

そのようなときも、税理士の出番。節税や納税の提案を行います。

M&Aは、どちらかというと大企業が行うイメージですよね。

しかし、最近では中小企業でも後継者がおらず、M&Aが増えており、税理士に専門的なアドバイスを求めています。

税理士業務の定例業務

税理士の定例業務は、個人か法人かによって異なります。

一般的に日本では税理士の多くにとって12月~5月にかけてが繁忙期です。

業務の流れを、個人顧客と法人顧客にわけて見ていきましょう。

個人顧客の場合

自営業や不動産オーナー、年金生活者などのクライアントは個人顧客です。

また、給与所得以外に収入がある人も、確定申告を行う義務があります。

個人顧客の場合は、12月に年末調整。その後、1月に源泉納付・給与支払報告・償却資産税申告、2~3月に確定申告を行います。

ほかにも、遺産相続税・登録免許税・不動産取得税の申告が発生した場合は対応します。

法人顧客の場合

法人顧客の場合は、決算期によって1年の流れが決まります。

日本では企業の多くが3月または12月決算です。

3月決算の場合は、12月に年末調整、1月に源泉納付・給与支払報告・償却資産税申告、3月に決算を迎えたあとに4~5月で財務書類の作成と確定申告を行います。

また、法人税や所得税の納税額によって、中間申告が必要です。

企業にとって利益が出るのはいいことですが、急に大きな利益が出ると納税額が増えます。

すると、資金繰りが困難になることも。そのようなとき、正しい経営ができるように提案するのも税理士の業務です。

税理士が人気な3つの理由

学生だけではなく、社会人になってから目指す人も多い税理士。

税理士が人気な理由は、景気に左右されることがない独占業務も魅力の一つですが、ほかにもさまざまなメリットがあります。

税理士資格が人気を集める3つの理由を見ていきましょう。

定年がない

税理士の独占業務は、国が存続する限りなくなることはありません。

景気に左右されることのない安定的な仕事であることに加え、独立開業もできることから、定年がない仕事です。

税理士資格に期限はないので、自分が働きたいと思えば、いくつになっても仕事を続けることができます。

年齢を重ねてプライベートを充実させたい、体にあまり負担がかからないように短時間で働きたいなど、自分のペースで仕事が可能です。

年齢を気にせず、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができます。

試験制度が公平

税理士は、社会人になってからも目指しやすい資格で、試験制度が公平です。

税理士になるには、計5科目に合格する必要があります。

会計学に属する簿記論および財務諸表論の2科目は必修。残りの税法に属する3科目は、所得税法または法人税法のどちらかは必ず選択しなくてはいけませんが、ほかは選択制となっています。

一気に5科目合格する必要はなく、1科目ずつ受験が可能です。

令和5年からは受験資格も緩和され、必修科目は誰でも受験可能、さらに選択科目も法律や経済分野以外の学歴でも受験資格が得られるようになりました。

独立しやすい

税理士は独立開業がしやすい職業です。

何も資格のない会社員が起業して、事業を継続するのはかなりハードルが高いですが、税理士は自らの知識を活かし開業ができます

国税庁のデータを見てみると、令和4年の3月末時点で税理士の登録者数80,163人のうち、開業税理士は56,277人。約7割が独立開業をしています。

(参考:国税庁「日本税理士会連合会」)

税理士資格の取得方法

税理士資格を取得したいと思ったら、まずは受験資格を満たしているか確認をしましょう。

先ほどもご紹介のとおり、令和5年からは会計学に属する簿記論および財務諸表論の2科目は、受験資格の制限がなくなり、誰でも受験が可能です。

税法に属する科目(所得税法・法人税法・相続税法・消費税法または酒税法・国税徴収法・住民税法または事業税・固定資産税)を受験するには、学識や資格、職歴・認定のいずれか一つを満たす必要があります。

(参考:国税庁「受験資格について」)

税理士試験の実施は年1回。8月に行われており、5月頃に申し込みがスタートします。

11科目中5科目に合格すればOK。

税理士登録には、2年以上の実務経験が必要です。

合格後にすぐに登録したい人は、資格取得後ではなくタイミングを見て会計事務所などへ転職を検討しましょう。

試験の難易度

簿記試験の合格率は年度によって異なりますが、令和3年度は18.8%、令和4年度は19.5%。

平均は15%前後の合格率のため、難易度の高い国家資格です。

勉強時間も個人差はありますが、5科目で平均4,000時間ほど必要です。

(参考:国税庁「令和4年度(第72回)税理士試験結果」)

公認会計士試験と比べると難易度は下がりますが、簡単な資格ではありません。

簿記試験で基礎知識を身に付けるのがおすすめ

簿記試験と税理士試験は別ものです。

しかし、税理士試験の受験資格を満たしていても、簿記の知識が全くない場合は、簿記検定で基礎知識を身に付ける勉強方法は間違いではありません。

また、税理士試験の受験資格がない人は、日商簿記1級または全経簿記上級に合格すると、税法に属する科目の受験資格を得られます。

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まとめ

税理士は税のプロフェッショナルであり、独占業務は景気に左右されることなく安定した職業のため、社会人からも人気の資格です。

独立しやすく、年齢や場所も問わず働けるのも魅力的。

令和5年度からは、受験資格も緩和されるため、いままで受験資格を得られず諦めていた人もチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

CPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

簿記・会計をこよなく愛するCPAラーニングコラムの編集部です。簿記検定に合格するためのポイントや経理・会計の実務的なコラムまで皆様に役立つ情報を提供していきます。

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