税務会計とは?財務会計や管理会計、企業会計との違いや注意すべきことを解説

税務対策の積み木の画像です

国民の三大義務の一つである「納税の義務」。納税は逃れることができない義務であるからこそ、税金というものがどんなしくみになっているかを知ることは重要です。 

正しく納税するためには、税金を正確に計算する必要があります。税務会計は、税金計算を目的とした会計であり、会計に携わるビジネスパーソンにとって避けては通れない専門領域です。 

本記事では、税務会計とは何のための会計なのかについて、財務会計・管理会計・企業会計との比較を交え解説します。税務会計で注意すべきことを、昨今の税制改正を踏まえ解説します。

税務会計とは?

税務会計とは、主に所得税・法人税・消費税の税金計算を目的とした会計です。

 企業の業態は千差万別で、一つの事項についてもいろいろな会計処理がありますが、税法は、どの企業にも公平な税金を課すことを目的としています。 

会社が会計原則にそって利益を計算しても、それが税務上の課税公平の原則に反する場合は、税金計算上は、利益を修正して税務会計上の所得に計算しなおすことになります

 税金を計算するうえでの会計処理は、あくまで会計原則に準拠しながらも、なおそのうえに税法独自の考え方に基づいて処理を行う必要があります

税法に反する処理をしたり、適用を忘れたりすると、税金を損することがあるため、会計に携わるビジネスパーソンにとっては、会計原則だけでなく税法をベースとした税務会計を理解することは必須といえるでしょう。

財務会計・管理会計・企業会計との違い

会計には税務会計のほかにも、「財務会計」や「管理会計」、「企業会計」など複数の種類があります。

複数の種類が存在する理由は、会計を行う目的(誰に何を伝えるためのものか)が異なるからです。

したがって、それぞれの会計の目的を理解しておくことは、目的に沿って会計を使い分けできることになり、会計を生業とするビジネスパーソンにとっては強力な武器となるでしょう。

ここでは、税務会計と財務会計・管理会計・企業会計の違いを解説します

財務会計との違い

税金計算を目的とする税務会計に対し、財務会計は企業外部の利害関係者(株主、投資家、債権者、取引先など)への情報提供を目的としています

情報提供とは、利害関係者が投資判断をするための情報を財務諸表という形で提供することです。利害関係者にとって、財務諸表による会計情報は資金を提供するか否かを決める重要な判断材料です。投資市場の円滑な運営のためにも財務会計は欠かせません。

また、財務会計には「情報提供」のほかにも「利害調整機能」があります。

利害調整機能とは、主に経営者と株主間で発生する対立的利害を調整するもので、財務会計の会計報告によって対立解消が促進されます。

このように、財務会計は企業外部の利害関係者に対する情報提供と利害調整を主目的とする点が税務会計と異なります。

管理会計との違い

企業外部の利害関係者への情報提供を目的とする財務会計に対し、管理会計は経営者をはじめとする企業内部の意思決定者への情報提供に用いられます。

利用者が企業内部の意思決定者であることから、管理会計には会計原則や税法などの厳密なルールはなく、財務会計のように会計監査を受ける必要もありません。

管理会計は、組織目標を達成するための情報提供を目的としているため、財務情報だけでなく将来予測に資する情報や中期経営計画、人員や部門情報など非財務情報が重視されます。これらの情報を元に、予算管理や原価管理、経営分析を行います。

社内の意思決定者は、管理会計の情報を元に経営状況の把握や業績評価を行うため、管理会計は、いわば経営方針の戦略立案を行うための指標と言い換えることもできるでしょう。

このように、管理会計は組織目標の達成を主目的とする点が税務会計とは異なります。

企業会計との違い

企業会計とは、企業の営利活動を一定のルールに基づいて処理し、利害関係者に報告する一連のプロセスのことです。

ここまで、税務会計、財務会計、管理会計についてそれぞれの違いと目的を解説してきました。これらはすべて「企業会計」の一部です。

一般的に企業会計の多くは、財務会計と管理会計に大別されて説明されます。したがって、企業会計と税務会計の違いは、会計情報を開示する相手方や情報をどう利用するかという点です。。

税務会計で注意すべきこと

税務会計は複雑で専門的な分野であり、税務会計に関連する税制改正の頻度は基本的に年に1回という頻度で行われています。

改正内容を隅から隅まで漏れなく把握することは極めて困難ではあるものの、企業は正しい税金計算を行う上では迅速に適応する必要があるため注意が必要です。

ここでは、直近の税制改正のうち、一般企業に関連するポイントを紹介します。

所得拡大促進税制の見直し

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業等が、前年度より給与等を一定以上増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

制度の適用が受けられる「中小企業等」とは以下に該当します。

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本又は出資を有しない法人で、常時使用する従業員数が1000名以下の法人
  3. 常時使用従業員数が1000名以下の個人事業主
  4. 協同組合等

 ※例外基準あり

適用期間は、2022年4月1日から2024年3月31日までに開始する各事業年度となります。法人の場合は2023年3月から制度の活用が可能、個人事業主は令和5年分の確定申告から制度の活用が可能です。

この制度は平成25年度の税制改正で創設されましたが、当初は制度の適用要件に合致するか判断するための計算方法が複雑だったため使い勝手の悪い制度でした。そこで令和4年度に改正が行われ、適用要件が簡素化され、かつ税額控除額も拡大されました。

適用要件は、給与等支給総額を前年度より1.5%以上増加させることです。適用要件を満たせば、原則として給与等支給額の増加額の15%を法人税額(または所得税額)から控除できます。

(当期の雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×15%

また、以下の要件どちらかを満たせば、税額控除割合が上乗せされます

  1. 雇用者給与等支給額が前年度から2.5%以上増加➡税額控除率15%上乗せ
  2. 当期の教育訓練費>=前期の教育訓練費×110%➡税額控除率10%の上乗せ

上記1.と2.のどちらも満たす場合は、両方の上乗せとなり、最大40%の税額控除になります。

ただし、上乗せの場合、当期の法人税額(所得税額)の20%が限度となります

参考:国税庁 No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制))を参考に筆者が作成

法人税等の延長期限の拡大

平成29年税制改正により、法人税の確定申告書の提出期限の延長制度が見直され、特例として、確定申告書の提出期限の4か月の延長が認められることになりました。つまり、事業年度終了の日の翌日から6か月以内の申告書の提出が認められます。

この制度見直しは、日本の3月決算の会社の株主総会日が、決算日から3か月後の6月下旬に集中するため、株主・投資家の議案検討期間が短く、企業の情報開示の準備が十分でない状況になっていることが背景にあります。改正は、このような状況の打開策といわれています。

注意点として、延長制度は以下の2つの要件を満たす必要があるため、すべての会社が適用範囲ではありません。

  1. 「会計監査人を置いている法人」
  2. 「定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時株主総会が招集されない常況にあると認められる場合」

また、この制度はあくまで提出期限の延長制度の見直しであり、納付期限は延長されません。延長期間内に納付を行った場合は利子税が課されることになるため注意が必要です

参考:国税庁 確定申告書の提出期限の延長の特例を参考に筆者が作成

各租税特別措置の適用対象の限定

中小企業は租税特別措置法等に規定されている優遇税制を受けることができます。しかし、平成29年税制改正により、税法上の中小企業者であっても財務状況が脆弱でない法人は適用除外事業者となり、中小企業向けの優遇措置が受けられなくなりました

適用除外事業者に該当するかは、国税庁が公表している以下の判定表*により確認できます。

適用除外事業者の判定表の画像です

*出典:国税庁 中小企業者の判定等フローより

適用除外事業者の判定は毎年行う必要があり、誤った判断により後に税金負担が生じることもあるため、慎重に対処する必要があります。

参考:国税庁 第3款 中小企業者を参考に筆者が作成

組織再編税制関係の改正

変化の激しい経済環境の中、企業グループによる経営や組織再編を行う企業が増えています。

令和5年度の税制改正では、元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフに関する特例措置として「パーシャルスピンオフ税制」が創設されました。

スピンオフとは、ある企業が持っている事業の一部を分離して、新しい会社を設立することを指します。パーシャルスピンオフ税制とは、一定の要件を満たせば再編時の譲渡損益や株主の配当に対する課税を対象外とする特例措置です。

主な適用要件として、

  • スピンオフ後に親会社が保有する子会社株式が発行済株式の20%未満であること
  • 親会社が産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けていること
  • スピンオフ後に子会社従業者のおおむね90%以上が、その業務に引き続き従事することが見込まれること
  • 子会社役員に対するストックオプションの付与等の要件を満たすこと

が挙げられます。

注意点として、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、事業再編計画の認定を受けておく必要があります

参考:経済産業省 企業グループや組織再編に係る税制の整備 

参考:経済産業省 「スピンオフ」の活用に関する手引 を参考に筆者が作成

 役員報酬の見直し

従来、日本企業の役員報酬は固定報酬が主流であり、多様な報酬類型を採用している欧米と比べ、役員の業績向上へのインセンティブが効きにくい状況にありました。

平成29年度の税制改正で、役員のインセンティブ報酬において一定の要件を満たせば、業績連動報酬や自社株報酬など多様な報酬類型での損金算入が可能となりました

企業の収益力や中長期的な企業価値の向上のために迅速な意思決定を行ううえで、コーポレートガバナンスは今後ますます強化されていくと予想されます。ガバナンス強化の施策にとって、役員報酬に関する税制改正は重要な位置づけといえるでしょう。

参考:国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

参考:経済産業省 「攻めの経営」を促す役員報酬 を参考に筆者が作成

国際課税関係の改正

経済のデジタル化やグローバル化、複雑な取引の増加により、国際的な課税逃れの防止の重要性が高まる中、日本も国際的な租税回避の防止に向けて制度改革を推進しています。

令和5年度の税制改正では、所得合算ルール(IIR)の法制化が行われました。

所得合算ルールとは、税率15%未満の経過税国に子会社等があるグループ関連企業について、日本の税務当局が日本に有る親会社に対して子会社等の税負担が最低でも税率15%に至るまで課税することができるルールです。

令和6年度以降も、さらなる国際課税の法制化が検討されています。関連企業は注視する必要があるでしょう。

参考:国税庁 グローバル・ミニマム課税関係

参考:国税庁 グローバル・ミニマム課税への 対応に関する改正のあらまし を参考に筆者が作成

インボイス制度に関する改正

近年、消費税に関する税制はめまぐるしく改正されています。

令和5年の税制改正では、免税事業者がインボイス事業者になった場合の納税額の激変緩和措置として「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」が設けられました。

2割特例とは、インボイス制度開始から3年間、消費税納税額を売上消費税額の2割にできる軽減措置です。事前の届出は必要なく、確定申告書に付記すれば適用を受けられます。

業種にかかわらず売上を把握するだけで消費税の申告が可能となることから簡易課税を選択するより事務負担が大幅に軽減されます。

また、課税売上高が1億円以下の事業者は、インボイス制度施行から6年間は1万円未満の少額の課税仕入れについては、インボイス保存が不要で帳簿のみで仕入税額控除が可能になりました。

消費税に関する税制は制度開始直前で改正されることがあるため注視していく必要があります。

参考:国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

参考:国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要

を参考に筆者が作成

個人事業主はほぼ税務会計

会計の種類には、税務会計の他にも財務会計・管理会計が挙げられますが、個人事業主が行う会計はほぼ税務会計になります。

理由は、以下の3つです。

1事務負担の軽減

小規模な個人事業主の場合、独自の部門や会計人員を持つリソースが限られており、財務会計、管理会計を実行することで事務負担が大きくなりメリットがありません。

2単純な組織構造

個人事業主は法人と比較して経済活動が簡素であり、従業員数や取引量が多くありません。

そのため、財務会計と税務会計を併用せず、税務会計を主体とする帳簿付けを行うことのほうがコストと労力面からみて合理性があります。

3個人情報の非公開性

個人事業主の場合、事業主の個人的な情報が事業に密接に関係していることから、財務情報を公開することは個人のプライバシーに影響を及ぼす可能性があります。

個人事業主は一般的に小規模な経営を行っており、大企業のように投資家資本を必要とするわけではありません。そのため、外部の投資家への報告が必要ない場合が大半です。

法人は財務会計と税務会計を取り入れている

法人は個人事業主とは違い、財務会計と税務会計を取り入れて会計処理を行うことがほとんどです。

理由は以下の3つが挙げられます。

1法令等の遵守

法人は税法や会計基準にしたがって正確な情報を提供し、税金を計算・申告する義務があります。財務会計と税務会計は、法人が適切な経営判断を行い、法の要件を遵守するための重要な手段です。

2外部の利害関係者への情報提供

法人は個人事業主と違い外部の利害関係者が多く、財務情報を開示する機会が多く発生します。企業の健全性やパフォーマンスを示す財務会計と、税務申告や税金計算に関する税務会計の情報を提供することで経営の透明性は確保されます。

3節税

財務会計のみを適用し、税法の適用を忘れてしまうと、本来節税となるところが税金を多く納めすぎてしまうことになりかねません。税務会計は、合法的かつ効果的な節税をサポートします。

法人は財務会計と税務会計を取り入れている場合でも、帳簿を2つ用意する必要はありません。実務では、財務会計で作成された決算データをもとに法人税の計算のための調整を行い法人税申告書を作成していく流れとなります。

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まとめ

本記事では、税務会計とはどのような会計かについて、財務会計・管理会計・企業会計との比較を交え解説しました。

税務会計のベースとなる税法は頻繁に改正が行われるため、新たな情報を学び続けていく必要があります。学び続けることで蓄積された税法の知識は、経理に携わるビジネスパーソンにとって強力な武器となっていくでしょう。

実務では、財務会計の知識だけでなく税務会計の知識が不可欠です。税務会計の知識を身に付け、正しい節税対策を行い利益を最大化していきましょう。

この記事を書いた人

CPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

簿記・会計をこよなく愛するCPAラーニングコラムの編集部です。簿記検定に合格するためのポイントや経理・会計の実務的なコラムまで皆様に役立つ情報を提供していきます。

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