法人税の節税対策11選を紹介!法人の節税における考え方のポイントも解説

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法人税は、法人として活動を行う場合に必ず納税しなければならない税金です。

法人税は、法人の所得に対して一定の税率を乗じて計算されます。法人の所得は、売上をはじめとする法人の益金(収益)から損金(費用)を差し引いて計算されるので、損金を計上することで法人税の節税が可能です。

もちろん、法人税法上損金として認められていないものについては差し引くことができないので注意してください。

本記事では、法人税の節税対策を11個厳選して紹介します。法人の節税における考え方のポイントも解説するのでぜひ参考にしてください。

法人税とは

法人税とは、法人の活動によって得られる所得に対して課される税のことをいいます。

法人税は、法人税法の規定により算出された各事業年度の所得(課税所得)に対して一定の税率を乗じて計算されるものです。

法人税の税率は、原則として23.2%とされていますが、区分に応じて税率は変わります。

法人は、帳簿と呼ばれるノートを備え付けて、自身の経済活動の取引を記録しなければなりません。これに加えて、帳簿と取引などに関して作成し、または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。

これは、各事業年度の所得を正しく計算し、納税するために義務付けられているものです。

納税地の所轄税務署は、法人が、法人税に関して申告・申請・請求・届出または納付などの手続きを行う場合、納税地の所属税務地である必要があります。原則として、法人の本店もしくは主たる事務所の所在地が法人税の納税地となります。

参考:国税庁「3 2 法人税の基本的な仕組み ⑴ 法人税の仕組み ⑵ 納税義務者 ⑶ 課税所得の範囲 ⑷ 税率 ⑸

法人税の申告期限

日本で事業活動を行い、国内に本店または主たる事務所を有する法人は「内国法人」と呼ばれます。内国法人は、事業年度終了後の決算に基づいて、法人税の詳細を記載した「確定申告書」を作成し、これを所轄の税務署に提出しなければなりません。

この手続きを「確定申告」といいます。

確定申告書は、原則として、事業年度終了日の翌日から2か月以内に提出しなければなりません。税金を納付する必要がある場合、その税金も同じ期間内に納付する必要があります。

ただし、災害や特別な事情で決算がこの期間内に完了しない場合、申告期限の延長申請が可能です。

参考:国税庁「13 3 申告の種類と内容 ⑴ 確定申告 ⑵ 中間申告

法人税の節税対策11選

ここからは、法人ができる節税対策を11個厳選して説明していきます。

節税対策といっても、違法行為を薦めるわけではありません。法人税法において認められている範囲内でしっかりと損金(経費)を計上したり、税制優遇で認められていたりして制度を活用するのがポイントです。

役員報酬を損金計上する

役員報酬の損金計上は、法人税の節税手段の一つとして知られています。

具体的には、法人の運営に関与する役員が受け取る報酬は、一定の条件をクリアすると、事業経費として扱われ、利益から差し引くことができます。

その結果、課税対象となる利益が減少し、法人税の負担が軽減されるのです。

しかしながら、この方法で法人税を削減するために役員報酬を増やす場合、役員としての所得が増えるため、個人の所得税の負担も増えるリスクがともないます。

このため、役員報酬の適切な設定は、専門家との相談を通じて慎重に決定すべきです。

また、役員報酬の額は基本的に1年間固定されることが多く、その変更は株主総会を経て行われることが一般的です。

役員報酬を損金計上する際には、株主総会での決定を示す議事録の保管が必須となります。

この議事録は、税務調査時などに要求されることがあるため、適切な保管が求められます。

参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁

経営者や従業員の家を社宅にする

経営者や従業員の住居を社宅として提供する手法は、法人税の節税策の一つとして注目されています。

具体的には、会社が物件を社宅として経営者や従業員に提供する場合、会社が出した家賃と社宅として提供する際に受け取る賃料の差が経費として扱われ、税負担の軽減ができます。社宅制度を利用するためには物件は会社名義で契約し、経営者や従業員から適切な賃料を受け取ることが条件です。

制度の利点は家賃負担が軽減されることで、従業員の福利厚生向上にも寄与するといえます。

ただし、もし提供される賃料が無料や非常に安価な場合、給与の一部として認識されることがあるので注意が必要です。

給与とみなされた場合は、税務上の処理が異なるため賃料の設定は慎重に行う必要があります。

参考:国税庁「No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁

参考:国税庁「No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

経営者へ旅費日当を支給する

旅費日当は、出張時に生じる食費や通信費といった、宿泊費や交通費を除く費用を指します。

個人事業主は、従業員に対する旅費日当は経費として計上できるものの、事業主自身の出張に関する旅費日当は経費として認められません。

しかしながら法人の場合、役員や経営者が出張にかかる旅費日当も経費として扱うことができるため、法人税の負担を軽減できます。

なお、旅費日当は会社の定めた旅費規程に基づいて支給される必要があります。日当が合理的な範囲内で設定・支払われている場合にのみ、法人は経費処理を行うことができます。

また受け取った側(役員や使用人)は、日当を所得税の課税対象から外すことが可能です。

参考:国税庁「No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い|国税庁

法人名義で車を所有する

経営者が個人で所有している自動車を会社の社用車として利用することによって、多くの経済的メリットが得られます。

具体的には、車の減価償却費に相当する額を取得価格から引いた金額を経費として計上できます。

社用車として認定されることにより、ガソリン代や自動車保険の料金、車検など車に関連する多くの費用も会社の経費として扱うことが可能です。

ただし、社用車を個人的な目的で使用する場合、会社の社用車利用に関するルールや規程を整備する必要があります。そうでない場合、社用車として認定されない可能性があるので注意してください。

社用車利用の規程には、私的利用時にどれだけの利用料を支払うべきか、などの内容を定めることで、適切な節税対策を実施できます。

参考:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表

赤字分を繰り越す

法人税の節税の手段として、繰越欠損金制度の利用が考えられます。この制度は、赤字が出た場合に赤字を将来の黒字と相殺するために、一定期間持ち越すことができるものです。

法人の場合、持ち越すことができる期間は最長10年です。この間に利益が出た年に、過去の赤字を相殺することで、課される法人税を軽減できます。

特定の条件を満たす場合には「欠損金の繰り戻しによる還付」を利用できます。

これは、一年で利益を上げた次の年に赤字が出た場合、前年の利益分に対して赤字を遡及して相殺し、過払い税を還付してもらう制度です。

ただ、繰越欠損金を利用しても、法人住民税の均等割の課税は免れないので、その点は注意しましょう。

参考:国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁

経営セーフティ共済に加入する

中小企業倒産防止共済制度、通称「経営セーフティ共済」の掛金は、会計上の損金として扱われます。そのため、この制度に参加すると、法人税の負担を軽減できるメリットがあります。

経営セーフティ共済は、中小企業が取引先の倒産にともなう連鎖的な経営困難や倒産を予防する目的で設けられた制度です。

具体的には、掛金の最大10倍(上限で8,000万円)まで無担保・無保証人で資金を借り入れられます。

取引先が倒産し、売掛金の回収が難しくなった場合でも迅速に資金を調達することが可能です。

参考:中小機構「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度) | 税制メリット | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

不要な固定資産を処分する

不要となった固定資産を処分することで、処分した固定資産は帳簿に記載する必要がなくなります。

処分に伴うコストや、売却価格が原価以下の場合の損失は損金として計上することができます。

売却時の損失や廃棄による除却損は、会計上の損金として取り扱うことが可能で、これが法人税の節税に寄与します。

ただ、損失を損金として計上する際には、確定申告を行うときに廃棄や処分を証明する書類の提出が求められることがありますので注意が必要です。

参考:国税庁「第1款 除却損失等の損金算入|国税庁

参考:法人税法「法人税法 第33条 | 法令集

未払費用を計上する

未払費用を適切に計上することは、効果的な節税手段として非常に重要です。

未払費用とは、会計期間内に発生した支払いが次の会計期間に持ち越される費用のことをいいます。

これには、通信費、会社が支払うべき社会保険料、従業員の給与などが含まれます。

未払費用を適切に計上することで、該当する期間の利益を正確に算出可能です。

具体的には、未払費用を計上することでその期間の経費として認識されるため、税前利益が減少します。結果として、税金の負担が軽減され、節税効果が実現されるのです。

この節税効果は、法人だけでなく、個人事業主にも適用されます。

しかし法人の場合は利益が大きいと、未払費用による節税効果も大きくなります。

未払費用を漏れなく計上することは、税務処理の正確性を保つためにも必要です。企業経営の観点からも利益を適切に把握するうえで欠かせない手続きです。

したがって、未払費用の計上は、税務の正確性を確保するだけでなく、企業の節税効果を最大化するためのポイントとなります。

不要な在庫を処分する

棚卸資産の適切な管理と評価は、結果として法人税の節税につながる重要な要素です。

棚卸資産の廃棄や処分に関しては、税務調査の際に厳しくチェックされることが一般的です。適切な廃棄理由の証明や廃棄事実の証明書類を準備しておくことが必要です。

適切な廃棄理由としては、過剰な生産・仕入れや、流行の変動、新商品の投入、不良品の発見などが考えられます。

具体的な廃棄ルールを事前に設定しておくことで、税務調査の際の対応がスムーズになります。

しかしながら、廃棄や処分だけでなく、棚卸資産の評価損の計上も考慮することが大切です。評価損とは、決算時点での市場価格が取得コストを下回る場合に生じる損失を指します。

評価損の計上を選択することで、該当する期の損益に影響を与え、節税効果が期待できます。

ただし、評価損の計上には特定の条件があり、商品が大きく損傷した場合や、市場環境の変動によって商品が旧式となった場合などが該当するので注意してください。

また、計上する評価損の額や理由についての妥当性を証明することが要求されることもあります。

つまり、節税の観点からは、不要な在庫の廃棄や処分、棚卸資産の適切な評価と計上が重要です。適切な管理と対応を心がけることで、税金の節約効果を最大限に引き出すことが可能となります。

参考:法人税法「法人税法 第33条 | 法令集

福利厚生を充実させる

接待や交際の際の飲食費を適切に経費計上するのは、節税の一環として有効です。

しかし、これらの費用が経費として受け入れられるかどうかは、具体的な内容に依存します。

交際費は大企業と中小企業それぞれで計上できる限度額が設定されているので、国税庁の公式サイトで詳細を確認するのがおすすめです。

一方で、企業の福利厚生活動として、社員旅行や健康診断の費用も経費として計上でき、これも節税対策として考えられます。

仮に社員旅行の場合を福利厚生に含める場合は、参加者が従業員の半数以上であり、旅行日数や1人当たりの費用が所定の範囲内であることなどの特定の条件が必要です。

健康診断に関しても、経費として認めてもらうためには、従業員全員が対象となっていることや、会社が診断費用を医療機関に直接支払うなど、特定の条件を満たす必要があります。

参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

参考:国税庁「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁

参考:国税庁「No.5261 交際費等と福利厚生費との区分|国税庁

参考:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁

消耗品の購入費用を損金計上する

平成18年4月1日から令和6年3月31日の間に中小企業や農業協同組合などの特定の法人が、30万円未満の消耗品を取得して事業に使った場合、それを即座に経費として計上できます。これは税金の節約につながります。

この特典は、従業員が500人以下(あるいは令和2年3月31日までは1,000人以下)の青色申告法人に適用されます。購入する消耗品の合計金額が1年で300万円を超える場合、超えた分はこの特典の対象外です。

令和4年4月1日以降に取得した場合、一部の貸し出しに関連するものはこの特典の対象から除外されます。

この税制上の特典を利用するには、確定申告時に特定の書類を添付し、消耗品の取得価額を経費として計上する手続きが必要です。

参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

節税対策の必要性

法人税の節税対策を行うことには、単なる経済的利益の獲得以上の効果があります。

以下では、なぜ節税対策が必要となるのかの意味を明らかにします。

  1. キャッシュフローの改善

税金の支出を抑えることにより、企業の手元に残る現金が増えた結果、新しい事業の拡大や設備投資、人材の雇用・教育など、さまざまな事業活動への再投資が容易になります。

たとえば、節税した分を研究開発に充てれば、新たな技術や製品の開発が進められ、中長期的な競争力の強化が期待できるでしょう。

  1. 企業価値の向上

正確かつ適切な税務対策を行うことは、企業の財務健全性を示す指標となることがあり、投資家や関係者からの信頼を高める要因となります。

適切な節税対策を通じてROE(自己資本利益率)を向上させることができれば、企業価値が高まるとともに、株価の上昇や資金調達の容易さも向上する可能性があるでしょう。

  1. リスクの軽減

適切な税務対策を通じて、税務調査の際の追徴税や罰金のリスクを軽減できます。

適切な資料管理や税務の取り決めを確実に実施していれば、税務調査が行われた際も追加税金の支払いを回避できる可能性が高まります。

  1. 社会的信用の確保

透明性のある適切な税務対応をすることで、企業の社会的信用やブランドイメージを維持・向上させることができます。

たとえば、国や地域社会との調和のとれた税務対策を行い、その取り組みを適切に外部に発信することで、企業の社会的評価を高めることができます。

これらの効果は、単に短期的な利益追求を超え、企業の持続的成長や中長期的なビジョン実現のための基盤としての役割を果たします。

法人の節税対策における考え方のポイント

法人の税負担を軽減するための節税対策は、企業経営を支える重要な要素として位置づけられています。以下では、具体的なポイントに基づき、節税対策の考え方を深堀りします。

控除制度を利用する

控除制度は、税金を計算する際に特定の費用や投資を差し引くことで、実質的な税金の負担を減少させるための仕組みです。

研究開発税制は、新しい技術やサービスの開発に関する費用を控除の対象とし、企業のイノベーションを支援する目的で導入されています。

このような控除制度を適切に利用することで、企業の税負担を軽減可能です。

参考:国税庁「No.5441 研究開発税制について(概要)|国税庁

会社の将来のためになる投資を行う

法人税を節税したいからといって、会社の将来のためにならない支出を行っても会社の成長につながらないので注意してください。

法人税の節税は単なる短期的な節税手段を超えて、企業の長期的な成長と持続可能な経営を目指すための基盤を築くものとして位置づけられる必要があります。

確かに、法人税を節税することで短期的な利益を優先することで一時的な節税はもたらされるかもしれません。

しかし、節税のためではなく、控除制度を積極的に利用した長期的な視点で投資を行うことで、企業の競争力を高め、将来的な利益を増大させられます。

例として、新しい技術への研究開発投資は、成功すれば新しい商品やサービスを生み出し、収益を大きく向上させることが期待されます。

多くの国では、中長期的な成長を見込む投資に対する税制上の優遇措置が設けられています。これにより、初期の投資コストを相殺し、節税効果を実現が可能です。

特定の業界への投資や地域振興に関連する事業展開は、政府の推進政策に合致するため、税控除や補助金の対象となることもあります。

また、こうした投資は社会的評価やブランド価値の向上にも寄与します。環境への投資などは、企業の社会的責任を示すとともに、多くの顧客や取引先からの評価を高める要因となるでしょう。

これらの考え方を取り入れることで、節税対策は単なる経費削減の手段から、企業の成長戦略の手段として位置づけられます。

会社を守るための費用を節税に使う

法人の経営において節税対策は経済的な負担を軽減し、企業の成長をサポートする役割を果たします。

その中で、「会社を守るための費用」を経費として計上することは、節税だけでなく、企業の持続可能性や安定した経営基盤の形成にも寄与するものです。

たとえば、事業活動におけるさまざまなリスクを考慮し、それに対する保険に加入することは、火災や災害、労災などの未然のリスクを軽減する手段となります。

これらの保険料は経費として計上可能であり、事業の継続性を確保しつつ節税効果を受けることも可能です。

また、企業法務の面でのリスクを考慮し、専門家のコンサルティングを受けたり、特許や商標の取得・維持にかかる費用を支出することも、知的財産の保護や契約トラブルの防止といった観点から企業を守る行動といえます。

これらの費用も経費として計上できるため、法的リスクを回避しつつ税負担を軽減することが可能です。

さらに、従業員の福利厚生の充実やセキュリティ強化の取り組みも、経営の安定性や企業の信頼性を向上させる重要な要素となります。

従業員の健康管理や研修、情報のセキュリティ向上のための投資は、中長期的なビジョンを持った経営戦略として必要不可欠なものです。

これらの取り組みに関する費用も税務上の経費として認識されることで、節税の効果を最大化できます。

このように、「会社を守るための費用」を適切に管理・計上することは、単なる節税対策以上の価値を持ち、企業の持続的な成長と安定した経営に欠かせません。

会社の設備や環境を整備するための投資を行う

法人税の節税対策としての設備投資や環境整備は、企業の経済的利益を追求するだけでなく、企業の持続可能性や社会的評価の向上にも寄与します。

まず、設備投資による節税のメカニズムから考えると、企業が新しい設備を導入または既存の設備をアップグレードする際に発生する費用は、通常、資本支出として計上されます。

そして、この資本支出は、減価償却という形で経費として計上され、それにより利益が減少することから税負担も軽減されるのです。

例として、製造業の企業が新しい生産ラインの導入を行った場合、この新設備のコストは減価償却費として毎年経費計上されます。この結果、毎年の課税所得が減少し、法人税の支払い額も相対的に少なくなります。

さらに、環境整備の面では、環境への取り組みが社会的に要求される現代において、エコフレンドリーな設備や再生可能エネルギーへの投資は、税制上の優遇措置を受けることが多いです。

たとえば、太陽光発電や風力発電設備の導入、エネルギー効率の良い機器の投資などは、特定の補助金や税控除の対象となることが多く、これにより直接的な節税効果を享受できます。

このような設備投資や環境整備の取り組みは、経済的な節税対策だけでなく、企業の社会的責任(CSR)としての役割も果たします。

また、環境への配慮は企業のブランド価値を向上させ、顧客からの信頼を獲得する手段ともなります。

結論として、設備や環境の整備に関する投資は、税制上の利益だけでなく、企業の持続的な成長や社会的評価の向上にも繋がる重要な戦略といえます。

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まとめ

法人税の節税対策で得られるのは、単なる経済的な利益だけではありません。節税対策のために税制優遇制度などを活用すれば、会社の設備や環境を効率的に整備できますし、国の政策目的にも合致することから、先進的な企業として社会的な認知度も高められます。

同じ売上の企業であっても、節税手法を活用することで税金の支出を削減し、差額をビジネスや社員の福利厚生に投資が可能です。ただし、節税のアプローチを誤ると、意図しない脱税のリスクが生じることもあるので注意しましょう。

この記事を書いた人

CPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

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簿記・会計をこよなく愛するCPAラーニングコラムの編集部です。簿記検定に合格するためのポイントや経理・会計の実務的なコラムまで皆様に役立つ情報を提供していきます。

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