インボイス制度の登録番号とは?確認する方法や登録申請のやり方を紹介

2023年10月1日より導入されるインボイス制度。導入後に適格請求書発行事業者として取引を行って請求書をやりとりする場合、記載しなければならない項目のひとつが登録番号です。

事業者ごとに付与される登録番号は、インボイス(適格請求書)の発行に欠かさないものであり、買い手にとっては仕入税額控除を受けるために必須の情報です。

本記事では、インボイス制度の登録番号の概要や確認方法、登録申請のやり方などを解説します。登録番号が必要となる理由や、登録申請に必要なものもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の登録番号とは

買い手がインボイス制度の導入後に仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者として登録されている相手と取引を行い、インボイスを発行してもらう必要があります。インボイスに必ず記載されているのが登録番号です。

適格請求書発行事業者は管轄の税務署から事業者ごとの登録番号を付与されます。法人の場合は「T+法人番号」個人の場合は「T+13桁の数字」です。インボイスには必須項目が複数あり、登録番号はそのうちのひとつです。

従来の請求書にはインボイス制度の登録番号は存在しなかったため、記入と確認が必要となったことは制度導入によって大きく変化した点でしょう。

なぜ登録番号が必要なのか

登録番号が必要となる理由は、売り手側と買い手側で異なります

売り手にとって、自身が適格請求書発行事業者として税務署に認められていることの証明となるのが登録番号です。これによって取引先から仕入税額控除を受けられる相手として認識されます。

買い手にとっては、登録番号は仕入税額の控除を受けるために必要な情報です。登録番号の記載されていない請求書はインボイスとして認められません。

インボイスとして認められていない請求書では税額控除が受けられないため、買い手側は登録番号をはじめとした必須項目が、受け取った請求書に正しく記入されているかを確認するようにしましょう。

なお制度の開始から最長6年間は、適格請求書発行事業者でない事業者との取引でも税額控除を受けられる経過措置が取られています。あくまで一時的な措置ですが、頭に入れておくといいでしょう。

インボイスで必要となる記載項目

適格請求書は、従来の請求書と必要項目が異なります。いくつかの項目が追加で必要となっているのが特徴です。とくに形式が定められているわけではありませんが、以下の内容が記載されていなければなりません。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
  • 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

参考:国税庁発行PDF

インボイスを発行する際、登録番号は発行事業者の氏名または名称と併記する必要があります。フォーマットが指定されているわけではないため、場所は自由です。

インボイス制度の登録番号を確認する方法は?

取引の際、買い手は受け取ったインボイスに記載されている登録番号が正しいかどうかを確認する必要があります

登録番号に誤りがあった場合、仕入税額の控除を受けられなくなるからです。売り手もインボイスを作成する際、記載内容にミスが出ないように登録番号を確認するといいでしょう。

登録番号の確認方法として「登録通知書で確認する」「国税庁のWebサイトで確認する」の2つの方法をお伝えします。

登録通知書で確認する

登録通知書を見れば、自身の登録番号を確認できます。企業や個人事業主が適格請求書発行事業者として登録した際に、税務署から発行されるのが登録通知書です。登録通知書には登録番号以外にも申請年月日や登録年月日、氏名または事業者名が記載されています。

登録通知書は登録申請の方法によって異なった形式で通知されます。郵送での申請なら書面、e-Taxでの電子申請ならデータでの受け取りとなります。e-Taxでの申請の場合、書面での受け取りも選択も可能です。

書面で登録通知書を受け取った場合、紛失してしまうと再発行ができないことに注意しましょう。取引先から通知書のコピーを求められた場合などに、対応が難しくなってしまいます。国税庁も紛失防止などの観点から、電子データでの受け取りを勧めています。

参考:国税庁「申請手続」

国税庁のWebサイトで確認する

国税庁が運営するWebサイトでも、登録番号の確認が可能です。とくに買い手側はこの方法で確認するといいでしょう。登録番号の確認ができるWebサイトには「適格請求書発行事業者公表サイト」と「法人番号公表サイト」の2つがあります。

適格請求書発行事業者公表サイトを利用すれば、受け取った請求書に記載されている登録番号が有効なものか確認できます。

サイトに登録番号を入力すれば、番号とひもづいた事業者が確認可能です。適格請求書発行事業者公表サイトには、登録年月日や最終更新年月日も記載されています。

参考:国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」

事業者の登録番号がわからない場合は、法人番号公表サイトを利用するといいでしょう。法人番号公表サイトでは住所や事業者名から登録番号を検索できます。検索してわかった登録番号を適格請求書発行事業者公表サイトで確認する使い方も可能です。

参考:国税庁「法人番号公表サイト」

インボイス制度の登録申請はいつからできる?

インボイス制度の登録申請は、2021年10月1日より開始されています

2023年10月1日の制度開始から適格請求書発行事業者として登録を受けたい場合は、前日の2023年9月30日までに登録申請を行わなければなりません。2023年9月30日までに登録申請を済ませていた場合、登録通知が届いていない時点でも2023年10月1日から適格請求書発行事業者として認められます。

制度が開始したあとに登録申請を行った場合、申請の提出日から15日以降の日付を登録希望日として申し出ることで、希望日から登録を受けられます。

インボイス制度の登録申請に必要なもの

インボイス制度の登録申請に必要なものは、書面で申請を行う場合とe-Taxでの電子申請を行う場合とで異なります

書面での申請を行う場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出します。国内事業者と国外事業者で内容が異なる点に注意してください。

参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」

参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)」

e-Taxでの電子申請を行う場合は、操作を行う端末(パソコンやスマートフォンなど)、電子証明書、利用者識別番号が必要です。

電子証明書はマイナンバーカードやいくつかの企業が発行するものが利用できます。マイナンバーカードは取得費用がかかりませんが、そのほかのものは基本的に有料です。有効期限や発行までの期間などを比較して、取得する電子証明書を判断しましょう。

利用者識別番号はe-Tax自体の利用に必要なもので、e-Taxからの申請で取得が可能です。

参考:国税庁「申請手続」

適格請求書発行事業者の登録申請のやり方

適格請求書発行事業者の登録申請はどのように行えばいいのでしょうか。「パソコン」「スマートフォン」「書面」の3種の手段での申請方法をお伝えします。

パソコンで登録申請する方法

パソコンで登録申請を行う場合は、e-Taxを利用します。申請を始める前に、電子証明書と利用者識別番号を用意しておきましょう。

e-Taxでの申請は画面の案内に従えばいいため簡単です。申請が完了すれば、税務署で適格請求書発行事業者としてふさわしいかの審査が行われます。審査に通過すれば、適格請求書発行事業者として登録され、インボイスを発行できるようになります。

登録後に公表されている情報を確認したい場合は、適格請求書発行事業者公表サイトなどで確認が可能です。

e-Taxで申請を行った場合、登録していたメールアドレスに登録手続きが完了したことを伝えるメールが届きます。メールに記載されているリンクからアクセスした先のe-Taxのページでログインすれば、登録通知データを確認できます。

スマートフォンで登録申請する方法

スマートフォンで登録申請を行う場合も、e-Taxを利用します。申請を始める前に、電子証明書と利用者識別番号を用意しておきましょう。

電子証明書としてマイナンバーカードを使用する場合は、マイナポータルアプリのインストールも事前に済ませておきましょう。

e-Taxでの申請は画面の案内に従えばいいため簡単です。申請が完了すれば、税務署にて適格請求書発行事業者としてふさわしいかの審査が行われます。

審査に通過すれば、適格請求書発行事業者として登録され、インボイスを発行できるようになります。登録後に公表されている情報を確認したい場合は、適格請求書発行事業者公表サイトなどで確認が可能です。

e-Taxで申請を行った場合、登録していたメールアドレスに登録手続きが完了したことを伝えるメールが届きます。メールに記載されているリンクからアクセスした先のe-Taxのページでログインすれば、登録通知データを確認できます。

書面で登録申請する方法

書面で登録申請する場合、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出します。登録申請書は国税庁のホームページからフォーマットのダウンロードが可能です。

参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」

参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)」

申請書の提出後は、税務署による適格請求書発行事業者としてふさわしいかの審査が行われます。審査に通過すれば、適格請求書発行事業者として登録され、インボイスを発行できるようになります。

登録後に公表されている情報を確認したい場合は、適格請求書発行事業者公表サイトなどで確認が可能です。

書面での申請を行った場合、登録番号は郵送で税務署から通知されます。通知書は原則再発行できないため、厳重に保管しておきましょう。

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まとめ

登録番号はインボイスに記載されていなければなりません。売り手としては適格請求書発行事業者であることの証明になり、買い手にとっては仕入税額控除を受けるために必要な情報です。

登録番号の確認方法としては「登録通知書」「国税庁のWebサイト」の2つの方法があります。売り手と買い手それぞれの立場で適した方法を選びましょう。

制度開始初日から適格請求書発行事業者として登録を受けたい場合は、前日の2023年9月30日までに登録申請を行わなければなりません。インボイスは、従来の請求書と必要項目が異なります。

適格請求書発行事業者の登録申請は「パソコン」「スマートフォン」「書面」の3つの手段で行え、それぞれ異なる事前の準備が必要です。

この記事を書いた人

CPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

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簿記・会計をこよなく愛するCPAラーニングコラムの編集部です。簿記検定に合格するためのポイントや経理・会計の実務的なコラムまで皆様に役立つ情報を提供していきます。

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